不動産会社におススメの付帯ビジネス|コラム|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
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2019.11.11

不動産会社におススメの付帯ビジネス

不動産会社におススメの付帯ビジネス
家賃100万円の物件なら販売手数料は最大35万円 

 不動産会社の収益源となる新たなビジネスが話題だ。東証一部上場ラクーンホールディングス(東京都中央区)のグループ会社で、オフィスや店舗の家賃保証業務を手掛けるラクーンフィナンシャル(東京都中央区)が、保証商品の販売代理店募集を本格化させた。オフィス・店舗の家賃保証ビジネスの現状を取材した。

民法改正で需要増に期待大!

 住居系の家賃保証ビジネスが世に広まって久しいが、一方で事業系不動産家賃保証はこれまで、それほど話題になることはなかった。そもそもこの事業を手掛けている会社が、ラクーンフィナンシャルを含め数社程度と、数えるほどしかないためだ。なぜか。最大の理由は、住居系よりも賃料が高額なため滞納が発生したときの代位弁済額が高く、ある程度の資本力がないとすぐに資金ショートしてしまうからだ。参入のハードルは非常に高い。
 そんなオフィス・店舗向けの家賃保証サービスだが、実は今、大きな注目を集めている。背景にあるのは、来年4月に控えた民法改正だ。住居系家賃保証ではしばしば話題になっているためご存知の方も多いと思うが、知らない方のため説明しておくと、来年4月1日からすべての賃貸借契約において、オーナー・管理会社は連帯保証人に対して「責任を負うすべての金額の明示」と「賃借人の財務状況の説明」することが義務付けられる。もう少し分かり言うと、

「何かあった場合、あなたはこの方の保証人として、半年分の家賃○○万円を支払ってもらいます」

という具合に、連帯保証人に具体的な金額を提示しなければならないのだ。「金額を伝えるだけか」と思う方もいるかもしれないが、実はかなりの影響が懸念されている。これまでは、具体的な金額が明示されていなかったため、「普段お世話になっているから」「○○さんなら滞納の心配はないだろう」というふうに、何となしに保証人を引き受けてしまう人も多かった。しかし、これが「100万円」「200万円」と、具体的な金額を明示されたらどうなるか?オフィスや店舗になると、金額が1000万円を超えるかもしれない。いくら普段お世話になっているからといっても、簡単に「引き受けます」とは言えないだろう。つまり、保証金額の提示が義務化されることで、保証人のなり手がいなくなる可能性があるわけだ。そうかといって、オーナーや管理会社も、保証人なしで物件を貸すことはできない。「その分、保証金を高くすればいい」という考えもあるだろうが、新築ならともかく、古くなった物件ではそれは困難だ。
 そこで注目されるのが、事業用の家賃保証サービスだ。万が一滞納が発生した場合は、保証会社が代わりに弁済してくれるため、保証人がいないテナントに対しても、オーナー・管理会社は安心して物件を貸し出すことができる。借り手からしても、保証人探しに無駄な時間や労力を割かなくて済む。貸し手、借り手がWin&Winになれるサービスだと言えるだろう。
 
全国で販売代理店募集中

 そんな注目の事業用家賃保証サービスの販売代理店募集を行っているのが、ラクーンフィナンシャルだ。数社ある事業用家賃保証会社の中で、なぜこの会社に注目するのか。まず注目すべきは、販売手数料の仕組みだ。同社の保証料は65%と、業界標準の賃料1ヶ月分を大幅に下回る業界最安値を打ち出しているのだが、これはあくまでも最低価格。実際にテナントに提示する金額は、これに代理店が希望する販売手数料を上乗せして販売する。例えば賃料100万円のオフィスの場合、保証料を1カ月分に設定すれば、差額の35万円が代理店の販売手数料となる計算だ。テナントがなかなか入らない物件であれば、手数料利益を上乗せせずに提示することもできる。物件、テナントによって保証料を自由に調整できる点は、かなり大きな魅力だ。
 また、保証限度額が最大24カ月と長く、しかも原状回復費や残置物の撤去費、明渡訴訟費もカバーしている点も魅力だ。6~12カ月が一般的な中、これだけ長期間の保証と手厚いカバーができるのは、グループで売掛や債権回収業務を手掛けていて高い与信ノウハウを有しているからだ。資金力だけでなく、実績や経験に裏打ちされた与信・回収ノウハウがあるがゆえに、安心して保証を任せることができるというわけだ。