火災保険で屋根を修理する基礎知識 火災保険の自然災害補償について 第2回|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
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2016.11.15

火災保険で屋根を修理する基礎知識 火災保険の自然災害補償について 第2回

火災保険で屋根を修理する基礎知識 火災保険の自然災害補償について 第2回
火災保険の自然災害補償について(第2回)

火災保険が補償する事故は「火災」だけではありません。
例えば、台風や突風によって瓦が飛んでしまったなどの「風災」、河川の氾濫により床上浸水した「水害」、屋根から落ちた雪がガレージの屋根を壊した「落雪」などの自然災害による損害が補償されます。

火災保険の自然災害補償(風災・雹災・雪災)を受けるタイミングについて


 強風や突風、大雪などで屋根や雨樋などが破損した場合には、火災保険の自然災害補償が受けられることは分かりました。ではいったい、その補償はどのタイミングで受けることが出来るでしょうか。
 というのは、多くの場合、家主は屋根が破損していることに気付いていないからです。
 屋根が壊れたことに気付くのは、例えば…

□雨の日、天井から水がポタポタと落ちてきた
□テレビアンテナが突風で折れたので屋根に上がってみたら瓦が割れていた
□雨樋が曲がったせいで、雨が降るとその箇所から雨水が滝のように落ちている



 このような、ハッキリとした症状がある場合です。それ以外では屋根の上で異常が発生していることになかなか気付くことはありません。


台風や暴風雨、ドカ雪のあとは屋根に注意を払おう

 多くの家主は自宅の屋根が壊れていることを知りません。今年なのか去年なのか、あるいはもっと以前に発生した台風や暴風雨によって屋根材が破損したのかもしれませんが、そのことに気付かぬまま暮らしているのです。
 そして2階の部屋の天井に雨染みを発見して初めて屋根が壊れていることを知ります。もしかすると、10年ぶりに屋根を塗り替えることになり、塗装屋さんが屋根に上って発見するかもしれません。
 ところが、このようなケースではほとんどの場合、家主が自腹で屋根を修理することになります。なぜなら、火災保険で屋根を修理することを家主にアドバイスできる塗装屋さんはめったにいないからです。
 もちろん数の中には親切で勉強熱心な業者は存在するでしょう。ですが、わざわざ面倒な保険請求の手続きを買って出たり、家主に書類の作り方をアドバイスするような手間を掛ける必要はありません。
 なぜなら、黙っていても家主は修理費を払ってくれるのですから。
 現実の世の中というのはこのようなものです。だからこそ、台風や暴風雨、何十年ぶりのドカ雪のあとは、ぜひとも屋根の状態に気を配っていただきたいのです。心配な時は調査無料の保険修理専門業者に依頼することをお勧めいたします。


火災保険の保険金は申請しなければもらえない

 言うまでもなく、保険金というものは申請しなければもらえません。例えば東日本大震災のような大規模災害であれば、保険会社の被災相談窓口が被災地に設置されるでしょうが、日常的に発生する台風や暴風雨では、わざわざ損害保険会社の方から『お宅は大丈夫でしたか?』のようなお問い合わせなど来ないのです。
 せっかく家を守るために掛けている火災保険ですから、決して無駄にしないよう常に建物の状態をチェックする習慣づけをしておきましょう。


屋根の風災被害は偶然気付くことも多い

 『ある日のこと、庭のお手入れをしていたところ、薄い板状のコンクリートの欠片のような物が落ちているのを見つけた』
 これは火災保険の自然災害補償を使い、保険金だけでコロニアルの葺き替え工事を行なったお宅の例ですが、どうやら数日前の風が強い日に屋根材の破片が落ちて来たようです。
 家主さんから調査を依頼され屋根に上がってみたところ、あちらこちらでコロニアル(屋根材の一種でスレートともいう)が浮いていることが分かりました。


〜具体的な症状〜

コロニアルのヒビ割れ

 コロニアルが重なっている部分を見ると、あちらこちらで大きな隙間が空いていました。指で軽く押してみると上下に動きます。
 これは強い風で一気に押し上げられた時の症状のひとつですが、その後、強い風が吹くたびにバタバタと動き、コロニアル同士がぶつかることによってヒビが入ったり割れてしまったと思われます。


釘の浮きと棟板金の浮き

 近年は大型の台風や暴風が頻繁に発生していますので、屋根が壊れる家がとても増えています。
 強い風で発生する症状のひとつに棟板金の損傷があります。
 棟板金を押さえている釘が抜けかかったり、すでに釘が抜けて板金が剥がれそうになっていたり、酷いケースでは飛んで無くなっていることさえあります。
 もしヨソの家屋を破壊したり通行人に当たってしまったら最悪です。棟板金の浮きに気付いたときは出来るだけ早く修理しましょう。


保険金の請求は3年を経過すると時効になる

 今回のケースですが、屋根の傷み具合を見るとどうやら最近のものではないようです。現場所在地の過去の気象情報をチェックしたところ、どうやら平成25年10月の大型台風26号による被害である可能性が濃厚です。この台風は瞬間最大風速が33・6m/sもあり、関東地方でも多くの家屋が被害を受けたものです。
 この時点では被害を受けてから3年以内でしたから火災保険の自然災害補償は受けられます。結果として110万円弱の補修費用を賄うことが出来ました。
 保険金というのは、被害を受けてから3年以内に申請しなければ時効になってしまいます。屋根が心配だという場合は早めに調査をして、被害がないかどうかを確認してください。


ーーー次回は自然災害で屋根が破損した際の保険金申請についてです。ーーー


保険法 第95条(消滅時効):
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】

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http://shizen-saigai.jp
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