リフォーム取引販売士に聞きました~修理した屋根から雨漏りが発生! リフォーム会社の瑕疵担保責任はいつまで請求可能???~|リフォーム|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
豆知識

2019.10.28

リフォーム取引販売士に聞きました~修理した屋根から雨漏りが発生! リフォーム会社の瑕疵担保責任はいつまで請求可能???~

リフォーム取引販売士に聞きました~修理した屋根から雨漏りが発生! リフォーム会社の瑕疵担保責任はいつまで請求可能???~
快適な住まいを実現するために、リフォームをする方が増えています。しかし一方で、こうした心理を逆手に取った悪質な詐欺やトラブルが後を絶ちません。被害に遭わないようにするためには、その手口や、万が一の場合に備えて対処法を知っておくことが大切です。事例を交えて、対策をご紹介します。

 神奈川県川崎市に住むAさんは今から3年ほど前に、老朽化に伴う雨漏りを直すために、地元の業者に頼んで屋根のリフォームを行いました。修理後、しばらくの間は何の問題もなかったそうなのですが、半年ほど経ったある日、ある問題が発覚しました。

「7月頃、記録的な豪雨が降りました。雨はしばらくしてやんだのですが、ふと天井を見上げると大きなシミができているじゃありませんか。驚いて、修理を任せたリフォーム会社にすぐに調査に来てくれるように頼みました」

 しかし、2日経てども、3日経てども、リフォーム業者は一向に現れず。業を煮やしたAさんは再び、リフォーム会社に連絡しました。するとリフォーム会社の担当者は、

「忙しいので、すぐに対応することはできない。それに施工からすでに半年以上が経過している。その間何もなかったのだから、うちでは責任を負いかねる」

という回答が返ってきました。さて、このようなケースでは、施主はどのような対応をすればよいのでしょうか。

 まず、最初に確認しなければならないのは契約書です。リフォーム工事に瑕疵がある場合、当たり前ですが、業者は瑕疵単肥責任を負わなければなりません。契約書にその期間や保障内容が定められていれば、それに従い対応を求めることができるので、それほど大きな問題にはなりません。しかし、もしも契約書にそうした事項が一切定められていない場合はどうなるのでしょうか。実は、期間などが明記されていない場合は、引き渡しから1年以内でないと請求ができません。これは民法637条に定められています。つまり、1年以内であれば、例え契約書にはっきりした期間が定められていない場合でも、修理対応を求めることができます。今回のケースでは、契約書には特に期間は記されていませんでした。しかし、雨漏りが原因だと思われるシミを発見したのは、引き渡しからわずか半年後のことでしたので、Aさんは消費者センターに相談した上で、業者に対応を求めることにしました。リフォーム会社も観念したのか、すぐにAさんの元を訪れて謝罪。その上で改めて屋根の再点検を行い、問題がありそうな箇所を補修したそうです。以降、大雨が降っても雨漏りすることはなくなったそうです。

 さて、今回のケースではたまたまリフォーム会社がすぐに対応を改めたため、問題は大きくならずに済みました。しかし、中には何を言っても取り合ってくれない悪質な業者もいます。悪徳業者に引っかからないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか?リフォームトラブルに詳しい専門家によると、

「例えば、工事保証書を出しているかどうかで業者の信用度を図ることができます。リフォームは新築と違って、工事保証が義務付けられていませんので、保証書を発行しないからと言って違法にはなりませんが、きちんとした業者は信用度を高めるために保証書を発行しています。工事を依頼する前に確認しておくと良いでしょう」

 また、万が一の場合に備え、補修費用等を保険で賄えるように、リフォーム瑕疵保険など加入しているかどうかも、業者の信用度を見極めるポイントになります。

 リフォームは工事終了後に不具合が生じることが多々あります。トラブルを防ぐためには、仕事を頼む前に段階から、契約書の保証内容や期間などについてきちんと確認していくようにしましょう。リフォーム業者の対応が不十分でお困りの方は、お近くのリフォーム取引販売士にご相談ください。