新築並みの減税措置に拡大へ
リフォーム済みを含む中古住宅の購入を検討されている方に朗報です。政府は2026年の税制改正の主な枠組みを公表。住宅ローンを利用して家を購入した場合に、毎年納める所得税から、年末時点のローン残高の0.7%が10年間にわたり差し引く「住宅ローン控除」など、特定の要件を満たした中古住宅購入者に対する優遇措置を、現行の制度よりも手厚くする方針であることが明らかになりました。一体、金銭面ではどれだけのメリットがあるのでしょうか。専門家の意見を交えながら、見ていきます。
まず大きく変わるのは控除期間です。現行の制度では、控除期間は新築が最長13年であるのに対し、中古は最長10年とされていました。今回の改正では新築の期間が13年のまま据え置かれる一方で、中古は新築同様、13年に延長されます。3年が長いのか短いのか、印象は人によって異なりますが、現行制度では、住宅性能が同じの場合、新築が13年間で最大409万5000円の控除を受けられたのに対し、中古は最大で210万円しか控除を受けることができませんでした。数字を見ただけでも、いかに中古の方が不利だったのかがよく分かります。新年度からはこの格差はなくなり、中古であっても、新築と同じように、最大409万5000円の減税措置を受けることができるようになります。
また、借入限度額についても変わります。これまでは新築の借入限度額が最大4500万円であるのに対し、中古は3000万円と、かなりの開きがありましたが、新年度からは新築に足並みを揃える形で、4500万円に拡大されます。控除額はローン残高に応じて算出されるため、借入額が大きくなればなるほど、メリットは拡大します。期間の延長も相まって、金銭的なメリットは相当大きくなるはずです。
もちろん「中古なら何でも良い」というわけではありません。キーワードとなるのは“省エネ”です。「長期優良住宅・低炭素住宅」や「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」など、環境に配慮した住宅であることが前提で、例えば「省エネ適合住宅の場合、外壁や屋根、天井、床下の断熱工事や、窓の複層ガラス化などが必要になります。もし購入予定の中古住宅が以上のような要件を満たしていない場合、リフォームやリノベーションを実施し、要件に適合するようにしなければなりません。気になるのは改装費用も減税の対象になるのかという点ですが、借入限度額内で工事まで済ませれば、もちろん減税の対象になります。例えば中古住宅の購入費が3000万円、改装費が1000万円という場合、全額が減税対象になります。
意外と見落としがちなのが、「増改築等工事証明書」や「建設住宅性能評価書」など、住宅の性能を証明する公的な書類が必要であることです。減税措置を視野に中古住宅を取得する場合は、あらかじめこうした書類の取得の準備を進めておく必要があります。例えば購入したリフォーム済み中古住宅で上記の種類を取得しようとする場合、図面や施工記録などが必要になります。仮にこれらをもらっていない、あるいは紛失したりすると、書類は発行されません。書類なしでは減税措置は受けられないので、想定していた減税額を自己負担しなければならなくなります。これでは何のためにわざわざ中古住宅を購入したのか分かりません。中古住宅を購入する際には、必ず事前に、減税措置を受けるために必要な書類が揃っているか、あるいは書類を発行してもらうために必要な図面などに不備がないかなどを確認するようにしてください。契約した後で慌ててもどうにもなりません。
この数年、特に都心部においては新築住宅がすさまじい勢い値上がりしています。都内でファミリー向けの新築物件を購入するのは、かなり困難です。しかし一中古住宅なら、都心部でも手頃な価格帯の物件はまだまだあります。きちんとしたリフォーム会社に工事を任せれば、築30年を超えるような建物でも、新築レベルに再生させることができます。みなさんも家を買う際は、中古住宅も視野に入れてみてはいかがでしょうか?ご興味のある方はお近くの全国優良リフォーム会員にご相談ください。
リフォーム済みを含む中古住宅の購入を検討されている方に朗報です。政府は2026年の税制改正の主な枠組みを公表。住宅ローンを利用して家を購入した場合に、毎年納める所得税から、年末時点のローン残高の0.7%が10年間にわたり差し引く「住宅ローン控除」など、特定の要件を満たした中古住宅購入者に対する優遇措置を、現行の制度よりも手厚くする方針であることが明らかになりました。一体、金銭面ではどれだけのメリットがあるのでしょうか。専門家の意見を交えながら、見ていきます。
まず大きく変わるのは控除期間です。現行の制度では、控除期間は新築が最長13年であるのに対し、中古は最長10年とされていました。今回の改正では新築の期間が13年のまま据え置かれる一方で、中古は新築同様、13年に延長されます。3年が長いのか短いのか、印象は人によって異なりますが、現行制度では、住宅性能が同じの場合、新築が13年間で最大409万5000円の控除を受けられたのに対し、中古は最大で210万円しか控除を受けることができませんでした。数字を見ただけでも、いかに中古の方が不利だったのかがよく分かります。新年度からはこの格差はなくなり、中古であっても、新築と同じように、最大409万5000円の減税措置を受けることができるようになります。
また、借入限度額についても変わります。これまでは新築の借入限度額が最大4500万円であるのに対し、中古は3000万円と、かなりの開きがありましたが、新年度からは新築に足並みを揃える形で、4500万円に拡大されます。控除額はローン残高に応じて算出されるため、借入額が大きくなればなるほど、メリットは拡大します。期間の延長も相まって、金銭的なメリットは相当大きくなるはずです。
もちろん「中古なら何でも良い」というわけではありません。キーワードとなるのは“省エネ”です。「長期優良住宅・低炭素住宅」や「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」など、環境に配慮した住宅であることが前提で、例えば「省エネ適合住宅の場合、外壁や屋根、天井、床下の断熱工事や、窓の複層ガラス化などが必要になります。もし購入予定の中古住宅が以上のような要件を満たしていない場合、リフォームやリノベーションを実施し、要件に適合するようにしなければなりません。気になるのは改装費用も減税の対象になるのかという点ですが、借入限度額内で工事まで済ませれば、もちろん減税の対象になります。例えば中古住宅の購入費が3000万円、改装費が1000万円という場合、全額が減税対象になります。
意外と見落としがちなのが、「増改築等工事証明書」や「建設住宅性能評価書」など、住宅の性能を証明する公的な書類が必要であることです。減税措置を視野に中古住宅を取得する場合は、あらかじめこうした書類の取得の準備を進めておく必要があります。例えば購入したリフォーム済み中古住宅で上記の種類を取得しようとする場合、図面や施工記録などが必要になります。仮にこれらをもらっていない、あるいは紛失したりすると、書類は発行されません。書類なしでは減税措置は受けられないので、想定していた減税額を自己負担しなければならなくなります。これでは何のためにわざわざ中古住宅を購入したのか分かりません。中古住宅を購入する際には、必ず事前に、減税措置を受けるために必要な書類が揃っているか、あるいは書類を発行してもらうために必要な図面などに不備がないかなどを確認するようにしてください。契約した後で慌ててもどうにもなりません。
この数年、特に都心部においては新築住宅がすさまじい勢い値上がりしています。都内でファミリー向けの新築物件を購入するのは、かなり困難です。しかし一中古住宅なら、都心部でも手頃な価格帯の物件はまだまだあります。きちんとしたリフォーム会社に工事を任せれば、築30年を超えるような建物でも、新築レベルに再生させることができます。みなさんも家を買う際は、中古住宅も視野に入れてみてはいかがでしょうか?ご興味のある方はお近くの全国優良リフォーム会員にご相談ください。



